- 2025.0218
- 景品表示法に基づく措置命令に関するお知らせ
当社は、当社が販売する通信教育講座の価格表示方法に係る当社ウェブサイトの一部記載について、「不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)」第5条第2号に該当する不当な表示(有利誤認表示)に該当するものとして、2024年7月19日、消費者庁から措置命令(以下「本命令」といいます。)を受領しました。
なお、本命令において不当な表示に該当するとされた部分のうち、いわゆる「通常価格」との比較表示を行っておりました部分(本命令1-(1)-ア、2-(4)-ア)については、既に是正しております。今後、上記表示行為と同様の行為が行われることがないように、再発防止に全社を挙げて取り組んでまいります。
他方、本命令のうち、その他の部分(本命令1-(1)-イ、2-(4)-イ)については、弁明の機会を通じて、当社の主張を消費者庁に伝えておりました。しかしながら、当社の主張とは異なる判断がなされました結果、当該部分についても有利誤認表示に該当するとの措置命令が行われましたので、東京地方裁判所に当該部分の取消訴訟の提起を行っております。現在、取消訴訟については係属中であり結論が出ておりません。
もっとも、当社といたしましては、上記の訴訟の結果に関わらず、今後ともコンプライアンス体制の一層の強化に努めてまいります。
以上